
知っておきたい知識・手続きを総点検!
海外赴任者の労務管理、処遇の考え方と社会保険(9/11~10/11配信)
労働時間、メンタルヘルス、給与の処遇の考え方から社会保険まで海外での労務管理をまとめて確認
セミナーNo.23-10912
海外との往来制限の撤廃に伴い、社員に海外出張・転勤・出向を求める機会が増えていますが、社員を海外に赴任させる際には、労務管理や社会保険の面で国内勤務とは異なった知識、対応が求められます。本セミナーでは、海外赴任者の処遇の考え方・規程の作り方・労務保険・社会保険の取扱いを中心に、帰任時に人事担当者が確認すべき事項までを総ざらいし、基本からわかりやすく解説します。
※2023年8月25日開催セミナーを収録。来場型セミナーのお申し込みはこちら
対象 | 人事・総務・海外事業部門担当者 | |||||||||
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申込期間 配信期間 |
<申込期間>2023年9月20日(水)まで ※受講料入金期限:2023年9月25日(月) <配信期間>2023年9月11日(月)~2023年10月11日(水) ※視聴可能期間:上記配信期間内にて、動画視聴ページログインから最長7日間 (配信期間終了後は、初回ログイン後7日以内でも視聴いただけません) ※視聴時間:約200分 |
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受講料 |
★お取消やご参加の流れ等については、「お申込みの流れ」をご覧ください。 ★MMOne会員企業さまの場合、「ゴールド会員」「シルバー会員」価格にてお得にご利用いただけます。 MMOneの詳細はこちら ★上記はすべて受講者お一人さまの受講料です。IDの使い回し、複数名での視聴等は著作権法等違反となる可能性がありますので、厳にお控えください。 |
講師
社会保険労務士法人名南経営
特定社会保険労務士
小浜 ますみ 氏
略歴
大学卒業後、百貨店勤務ののち、舟木経営労務事務所等の勤務を経て現職。社会保険の手続、就業規則等の規程作成・整備を手掛けながら、複雑多岐に亘る労務相談業務と労働諸法令のアドバイスを行い、日々顧問先企業の人事・労務のサポートをしている。豊富な実務経験を活かし、各自治体、商工会議所等での労務セミナー講師としても活躍中。そのわかりやすい講義は人気が高く、リピーターが多い講師。
主著
「管理職・職場リーダーのための人事・労務Q&A」(共著 中央経済社)「年金制度改正のポイント」(共著 新日本法規出版)「出向・転籍・労働承継の実務」(共著 新日本法規出版) ほか
講義内容
- 1.海外出張・転勤・出向と労働法の適用
- (1)海外出張・転勤・出向の違い
- (2)労働基準法は適用されるのか
- (3)時間外勤務や休日勤務に関する協定は適用されるのか
- (4)海外出張・転勤・出向命令は強制できるのか
- (5)家族帯同を義務づけられるのか
- (6)海外派遣時及び帰国時の健康診断とは
- (7)海外出張・赴任中の過重労働とメンタルヘルスへの対応
- 2.海外出張・転勤・出向の処遇の考え方
- (1)海外勤務者の給与・賞与の考え方
- ①海外給与の支給基準
- ②海外勤務手当、ハードシップ手当、家族帯同手当
- ③国内給与(留守宅手当など)の支給基準
- ④地域別の給与水準
- ⑤賞与の支給について
- (2)給与以外の労働条件及び費用負担の考え方
- ①赴任期間
- ②家族の帯同及び呼び寄せにかかる事項
- ③労働時間・休日などの勤務条件
- ④赴任前・赴任期間中・帰任後の休暇
- ⑤慶弔休暇や病気休職と一時帰国
- ⑥赴任および帰任時の旅費・支度金・運送費負担
- ⑦健康保険と海外旅行傷害保険の利用方法
- (3)海外赴任者の規程の作り方
- ①海外赴任規程の定め方
- ②海外旅費規程の定め方
- (1)海外勤務者の給与・賞与の考え方
- 3.海外出張・転勤・出向の労働保険の適用
- (1)雇用保険について
- ①海外出張・転勤・出向の場合の雇用保険は適用されるのか
- ②雇用保険の被保険者である取締役が海外転勤・出向した場合は
- ③海外転勤・出向の帰任後の離職で失業給付がもらえなくなる場合とは
- (2)労災保険について
- ①海外出張・転勤・出向の場合、労災保険は適用されるのか
- ②任意加入である労災保険の特別加入制度とは
- ③取締役として海外転勤・出向した場合は
- ④海外赴任中に労災事故が発生したら
- (1)雇用保険について
- 4.海外転勤・出向と社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の適用
- (1)海外転勤・出向の場合、社会保険は適用されるのか
- (2)社会保障協定とは ― 協定締結している国は
- (3)取締役として海外転勤・出向した場合は
- (4)介護保険はどのような取扱いになるのか
- 5.海外赴任決定時及び帰任時に人事部門が実施、確認すべき事項の総点検
- (1)赴任時にすべきこと
- (2)帰任時にすべきこと
※プログラムの無断転用はお断りいたします。
※社会保険労務士の方、社会保険労務士事務所に所属されている方、同業の方のご参加はお受けいたしかねます。